社会福祉法人認可の要件
1.財政的要件
法人を設立する場合、運用財産のうちに当該法人の年間事業費の12分の1以上に相当する現金・預金等を有していなければなりません。
指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等の事業、身体障害者居宅生活支援事業、身体障害者療護施設を経営する事業などを主として行う法人を設立する場合には、12分の2以上に相当する現金・預金等を有していることが望ましいとされています。
施設を経営しない法人は原則として1億円以上(委託費等で安定的な収入が見込める場合は、所轄庁が認める額)の基本財産を有している必要がありますが、下記のような特例そちがあります。
- 居宅介護等事業(いわゆるホームヘルプ事業)の経営
- → 5年間の事業実績、1県内での事業実施を要件として、1,000万円以上の基本財産で足りることとする。
- 地域・共同生活援助事業(いわゆるグループホーム事業)の経営
- → 5年間の事業実績、1県内での事業実施を要件として、1,000万円以上の基本財産で足りることとする。
2.施設の要件
社会福祉施設を設置する場合には、原則として事業を行うための物件について所有権を有している、又は国・地方公共団体から貸与・使用許可を受けていることが必要です。
- ※ 都市部等土地取得が極めて困難な地域においては、民間から敷地部分についてのみ貸与を受け、建物部分については、当該法人が所有権を有していることが望ましい(地上権または借地権の登記が必要)
- ※ すべての不動産について貸与又は使用許可を受ける場合には、1,000万円以上の基本財産を有していること。
- 【特例】(主なもの)
- ・ 特別養護老人ホームを設置する場合
- → 都市部等以外の地域においても、民間から施設用地の貸与で設置できる。
- ・ 既設法人が通所施設を設置する場合
- → 地域を問わず、当該通所施設の用に供する全不動産を民間から貸与できる。
- ・ 既設法人以外の法人が保育所を設置する場合
3.理事
社会福祉法人には、役員として理事6人以上及び監事2人以上を置かなければなりません。役員の任期は2年以内(再任可能)です。理事・監事ともに自身、自身の配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の2分の1を超えて含まれてはなりません。役員の任期は2年を超えることはできません。
理事には、社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者を加えることが求められます。また、社会福祉施設を経営する法人にあっては、1人以上の施設長等が理事として参加することが求められます。
4.監事
監事は、理事・評議員・職員を兼任することはできず、他の役員と親族等の特殊の関係がある者であってはなりません。監事のうち1人は財務諸表等を監査し得る者でなければならず、監査を行って監査報告書を作成し、理事会及び評議員会に報告します。さらに、監事のうち1人は社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者であることが求められます。
5.評議員会
法人においては、評議員会を置かなければなりません(保育所を経営する事業のみを行う法人は、この限りではありません)。評議員の人数は定数の2倍必要です(定数3人なら、評議員数6人以上)。評議員会は、原則的に諮問機関として法人の業務決定に当たり重要な事項について予め意見を述べる機関です。評議員会を設ける場合は、役員の選任は評議員会において行うことが適当とされています。
当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者が評議員総数の3分の1を超えてはなりません。社会福祉事業の経営は地域との連携が必要なことから、評議員には地域の代表を加えなければなりません。また、利用者の立場に立った事業経営を図る観点から、利用者の家族の代表が加わることが望ましいとされています。
6.管理者
社会福祉施設には、専任の管理者を置かなければなりません。


