社会福祉法人の運営

毎年の事業報告

 社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、法令で定める事項を所轄庁に届け出なければなりません。 現況報告書には、前会計年度末における貸借対照表、前会計年度の収支計算書を添付します。

助成・補助金の申請

 又は地方公共団体は、必要があると認めるときは、厚生労働省令又は当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対は、国又は地方公共団体から補助金をを受け、又は通常の条件よりも有利な条件で貸付を受け、若しくはその他の財産を譲り受け(借り受け)ることができます。助成を申請しようとするときは、必要書類を添付して所轄庁に提出します。

その他

 社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスについて広告をするときは、広告された福祉サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません。。

 

寄付金の募集

 寄附金を募集しようとするときは、募集に着手する1月前までに所轄庁に対し、募集の期間・地域・方法及び使途等を明らかにした書面を提出して、その許可を受けなければなりません。許可を受けて寄附金を募集した後は、厚生労働省令で定める手続に従って2週間以内に、所轄庁に対して募集の結果を報告しなければなりません。

  • 【許可申請書への記載事項
  • 1.事務所の所在地、名称及び代表者名
  • 2.事業成績の概要並びにその年度及び前年度の収支状況
  • 3.申請前一年以内に共同募金の配分を受けた場合はその金額
  • 4.事業計画並びにこれに関する収支予算
  • 5.特に寄附金募集を必要とする事由
  • 6.募集すべき金額
  • 7.募集の方法
  • 8.募集の区域及び期間
  • 9.寄附金募集に要する経費の概要(通信費、人件費等の別に内容を明らかにすること。)
  • 10.寄附金の管理及び処分の方法
  • 11.募集従事者を置く場合は、その住所、氏名、履歴、募集担当区域及び報酬の有無
  • 【許可申請書の添付書類】
  • 1.募集者の履歴書及び資産調書
  • 2.社会福祉法人及びその他の法人又はこれに準ずる者にあつては、定款、寄附行為、その他の基本約款及び資産調書
  • 3.申請前一年以内における共同募金の配分額の有無を証明する書類
  • 4.募集地と事業経営地とが異なる場合は、事業経営地の都道府県知事の当該事業に関する証明書

 

社会福祉法人の会計

 社会福祉法人の会計年度は、法律により4月1日始まり、翌年3月31日に終わることとされています。社会福祉法人は、毎会計年度終了後2月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を作成しなければなりません。

 公益事業又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければなりません。

 

 

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