社会福祉法人設立の手順
一般的な社会福祉法人設立の手順は以下のとおりになります。
事業目的及び施設の設置等によって届出事項・届出時期が異なります。
- ・ 社会福祉法人は、施設を設置して第一種社会福祉事業を経営しようとするとき(事業の開始前)
- ・ 社会福祉法人は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を開始したとき(事業開始の日から一月以内)
- ・ 社会福祉法人およびその他の者は、第二種社会福祉事業を開始したとき(事業開始の日から一月以内)
また、補助金又は独立行政法人福祉医療機構の融資を受けて社会福祉施設を設置する場合の法人の設立認可の審査は、当該補助金及び融資の審査と相互に連携を図りつつ行うことになります。その場合、法人の設立は、当該補助金の交付が確実になった後でなければ認められません。また、当該施設の認可又は設置の届出は当該法人が成立した後でなければ行うことができません。
※ 社会福祉法人以外の者が施設を設置して第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、事業の開始前に、都道府県知事の許可が必要です。


