公益事業と収益事業
社会福祉法人は、社会福祉事業に支障がない限り、「公益事業」または「収益事業」を行うことができます。ただし、社会福祉事業に必要な財源の大半を収益事業に求めるような計画の下に行われるものであってはなりません。
公益事業
公益事業の主なものは下記のものです。公益事業において剰余金を生じたときは、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業に充てなければなりません。
- 1)社会福祉法の事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業
- 2)居宅サービス事業、居宅介護支援事業、介護老人保健施設を経営する事業、指定老人訪問看護を行う事業
- 3)有料老人ホーム、老人憩の家等を経営する事業又は老人大学校等を経営する事業
- 4)専用の設備を使用して、福祉サービスを必要とする地域住民に対して無償又は実費に近い対価で給食、入浴等のサービスを行う事業
- 5)身体障害者向け住宅、身体障害者保養所等を経営する事業
- 6)心身障害児保養所、精神障害者向け生活施設、共同住居等を経営する事業
収益事業
収益事業とは、社会福祉事業又は公益事業の財源に充てるため、一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる事業をいいます。当該事業から生じた収益は、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業の経営に充てなければなりません。
収益事業の種類について特別の制限はありませんが、下記のものは行うことができません。主として当該法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル、駐車場の経営、公共的、公共的施設内の売店の経営等安定した収益が見込める事業が適当であるとされています。また、当該事業を行う上に必要な資産は、社会福祉事業及び公益事業の用に供する資産と明確に分離できるものでなければならなりません
- ・ 当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれがあるもの
- ・ 社会福祉事業を超える規模の収益事業
- ・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業
- ・ 高利な融資事業
- ・ 前2つに掲げる事業に不動産を貸し付ける等の便宜を供与する事業
- ・ 社会福祉施設の付近において、騒音、ばい煙等を著しく発生させる事業
- ・ 社会福祉事業と収益事業とが、同一設備を使用して行われる事業


