社会福祉法人とは
「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的とする法人をいいます。社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、経営基盤の強化を図るとともに、福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければなりません。
社会福祉法人設立のメリット
無認可の組織が法人になることで社会的信用が得られ、援助サービスのより一層の充実を図ることができます。
- ・ 社会的に認可され、寄付金をもらいやすくなる
- ・ 国・県などの助成により、安定した運営財源を確保できる。
- ・ 税制面での種々の特例措置、職員の退職金制度に加入できる
社会福祉法人の行う事業
社会福祉法人が行う事業には、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業があります。
第一種社会福祉事業(主なもの)
第一種社会福祉事業は、社会福祉法人が経営することが原則です(国・地方公共団体のほか)。
- 1)養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
- 2)母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
- 3)障害者支援施設を経営する事業、身体障害者更生援護施設を経営する事業
- 4)知的障害者援護施設を経営する事業
第二種社会福祉事業(主なもの)
- 1)老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業及び老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
- 2)障害福祉サービス事業、相談支援事業又は移動支援事業及び地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
- 3)身体障害者生活訓練等事業、身体障害者福祉センター、補装具製作施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
- 4)児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業又は子育て短期支援事業、助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業


