NPO設立認証の要件

 NPOを設立・運営するためには、特定非営利活動を行う以外にも以下のようなさまざまな要件を満たした上で担当の行政機関(所轄庁)の認証を得なければまりません。

  • 1.特定非営利活動を行うことを主たる目的とする。
  • 2.不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する目的とする。
  •   ⇒社会全体の利益(=公益)が目的。営利=構成員への利益分配が
  •    NPOの目的ではありません。
  • 3.構成員(社員)の加入・脱退について不当な条件・制限を設けない。
  • 4.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下。
  •   ⇒役員は理事3人以上、監事1人必要です。こうした役員に対して報酬(役員の
  •    職務活動の対価としての金銭・物品それらに類するもの)の支払を受けるのは
  •    役員総数の3分の1以下でなければなりません。
  • 5.宗教活動・政治活動を主たる目的とするものではない。
  • 6.特定公職者・候補者・政党を推薦・支持・反対することを目的としない。
  •   ⇒特定の公職者とは、衆参議院議員・地方興行団体議員および首長など。
  • 7.暴力団、もしくは暴力団又はその構成員の統制下団体ではない。
  • 8.10人以上の構成員を有する。
  •    ⇒法人でも構成員になることができ、1法人で1人の構成員とみなします。
  • ※ 株式会社をはじめとする法人と異なり、資金の要件はなく、また設立時の認証手数料や登記費用もかかりません。
そのため、営利を目的とする株式会社などの法人とは性質が大きく異なります

 

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