NPO運営のQ&A

Q.NPOの運営に必要なスタッフをフルタイムで雇いたいのですが、気持ち程度の賃金でも大丈夫ですか?

 A.NPOであっても労働基準法は適用されますので、雇用であれば少なくとも所定の最低賃金は支払わなければなりません。

 

Q.NPOの目的上の活動にかかる契約は、誰が締結できるのですか?

A.理事のみが契約を締結することができます。監事やただの会員はできません。

 

Q.農家が集まってNPOを設立し、農家民宿を経営して、どぶろくを造りたいのですが、問題は?

A.政府の構造改革特区制度により、農家民宿や濁酒(どぶろく)に関係する法令の基準が緩和され、参入しやすくなりました。ただし、濁酒に関する法令である酒税法上の要件の緩和は、申請によって認められた自治体の範囲内でしか適用されません。したがって、新潟県内であれば上越市と十日町市以外において経営される場合は、農家民宿はできますが濁酒の製造はできません。

 参考までに、特区の事例は内閣府官房構造改革特区推進室ホームページへをご覧ください。

 

Q.農家は物品の販売をしたり、入札に参加できるのですか?

A.NPO法人は物品の販売もできますし、公共入札にも参加できます。NPOは「特定非営利活動」と訳されますが、ただのボランティア団体ではなく、営利事業も行えます。  ただし、法律で規定された17の目的を行わずに、営利活動のみを行う場合にはNPOは設立できませんし、設立後にそうなった場合には認証が取り消されることがあります。

 

Q.NPOの経理は難しいのですか?

A.NPOの会計について詳しくはこちらのページをご覧下さい。税法上の営利事業を行う場合は普通の法人よりは手間がかかりますが、特別な技能は必要ありません。

 当事務所のNPO事務代行サービス(http://www1.ocn.ne.jp/~espresso/)も合わせてご覧ください。

 

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