NPOの年次報告
NPOは、毎事業年度終了後3ヶ月以内に所轄庁に対して事業報告書を提出することが義務付けられています。事業報告書を提出しないと、NPOの認証が取り消される場合もあります。法律で義務付けられていることはきちんと行いましょう。
事業報告書には所定の様式はありませんが、具体的には当該事業年度に行った取組み・イベントの日付・名称、責任者、参加人数、事業にかかった費用など、事業の詳細を記載する必要があります。
- 【添付書類】
- ・財産目録、貸借対照表、収支計算書
- ・役員名簿、10人以上の社員名簿
気をつけていただきたいのは、後述の「資産の総額の変更登記」の期限が、事業年度終了後2ヶ月以内と決まっている点です。このため、登記の前に事業報告書も一緒に作成しましょう。事業報告書の添付書類には、貸借対照表・終始計算書も必要であり、これらの計算書類がないと資産の総額の変更登記もできません。













