NPOの機関

NPOの機関

1.社員

 「社員」とは、総会で議決権を持つ会員をいいます。一般に「正会員」ということが多く、「労働に従事する」という意味はありません。

2.役員

 NPO法人は役員として理事3人以上、監事1人以上を置くことが義務付けられています。役員の任期は原則として2年(再任可能)で、必ずしも社員の中から選任する必要はありません。ただし、監事は理事・NPO職員をかねることはできないなど一定の制約があります。

 理事・監事の選任方法については定款で定める必要があり、総会・理事会での任命、代表者による任免などが考えられます。公平で参加者から納得が得られるよう、一般的には総会で選任します。

3.総会

 総会は、すべての社員(正会員)によって構成されるNPO法人の最高意思決定機関であり、必ず設置しなければなりません。総会は年1回以上必ず開催(通常総会)しなければならないほか、重要事項の変更・決定などのために臨時に開催(臨時総会)することもできます。

 総会の役割は一般的に、所在地・事業など定款記載事項の変更、理事・監事の選任・解任、事業計画・収支予算・役員報酬の決定、事業報告・決算の議決などです。

4.理事会、運営委員会など

 理事会は必ずしも置く必要はありませんが、理事会について定款に特別定めがない場合には、NPOの業務は理事の過半数で決することが法定されており、運営上の必要性から理事会を置くのが一般的です。決定すべき業務は、総会の議決に基づく事項の執行、総会に出す議案の決定、借入金、事務局・運営に関する事項などです。

 理事会を置かずに、理事や職員・会員による運営委員会などを設けて運営することも可能です。

 

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