NPO法人になるとここが変わる!

 民間の任意組織からNPO法人になると以下の点が変わります。

1.法人格

 法人名で銀行口座開設・借入、不動産の所有・登記、契約の締結ができるようになり、NPO法人として権利・義務の主体となることができます。

2.社会的信用が得られる

 民間の一組織ではなく社会的に認知された「法人」となることで、積極的な社会活動・地域貢献活動を行っているという社会的信用が得られ、非営利という公益目的がより明確になります。また、個人の財産と団体の財産が混同されがちな任意団体とは対照的に、この点明確に区分され、決算書の作成も必要となるので組織運営面での信用力・透明性が高まります。

 こうして、法人でなければ受けられない行政からの委託事業、助成金・補助金、個人・法人からの寄付金が集めやすくなり、も受けやすくなり、ひいてはNPO活動のより一層の拡充を図ることができます。

3.書類の提出・情報公開

 上記のようなメリットがある一方で、定期的または変更があるごとに法人運営に関する事業報告、各種届出・登記などをしなければならないほか、積極的に情報公開をして活動をアピールする必要があります。また、法人が行う活動にもよりますが、課税対象(税金の各種減免措置あり)となる場合もありますし、職員を雇用した場合には法定の労務管理をしなければなりません。

 

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