NPOの営利事業
NPOは、特定非営利活動に支障がなければ、収益事業を行うことができます。収益事業で得た利益は構成員に分配することはできず、特定非営利活動のために使用しなければなりません。すなわち、利益が出て黒字であっても、給料・ボーナスや配当のような形で分け与えることはできません。
法令上、収益事業として扱われるものは33業種に限られます。ですが、事業場を設けて営まれるものや、定期的もしくは相当期間にわたって継続して行われるもの、さらには不定期的に反復して行われる事業は収益事業とみなされます。収益事業に関しては細かい規定がありますので、設立のご相談に際に確認してまいりましょう。
- 1.物品販売業 12.出版業 23.浴場業
- 2.不動産販売業 13.写真業 24.理容業
- 3.金銭貸付業 14.席貸業 25.美容業
- 4.物品貸付業 15.旅館業 26.興行業
- 5.不動産貸付業 16.飲食業 27.遊戯所業
- 6.製造業 17.周旋業 28.遊覧所業
- 7.通信業 18.代理業 29.医療保険業
- 8.運送業 19.仲立業 30.技芸教授業
- 9.倉庫業 20.問屋業 31.駐車場業
- 10.請負業 21.鉱業 32.信用保証業
- 11.印刷業 22.土石採取業 33.無体財産権提供
また、収益事業は以下のような基準で設置されるのが望ましいとされています。
1.本来事業と密接に関連していること
2.投機的、風俗営業的なものなど社会的信用を傷つけるものは不適当
3.本来事業よりも規模が過大、本来事業に支障を及ぼすものは不適当
収益事業の支出規模は、NPO法人の実態から見て適正なものとし、公益事業費を賄うのに必要な程度で可能な限り総支出額の2分の1以下にとどめる。
4.役員や設立者に、出資分の分配など特別な利益を供与すべきではない
収益事業の利益は、法人の健全な運営のために必要な額を除いて公益事業に使用することとし、公益事業に使用する額は可能な限り利益の2分の1以上とする。













