NPOの会計
NPOも、株式会社などの他の法人と同様に正規の簿記に基づいた会計・決算処理を行わなければなりません。
NPOの営利事業(npo_earn1.html)にあるように、NPOは“非営利”という名であっても、税法上の収益事業に 該当すれば、普通の会社と同様に法人税などが課税されます。したがって、税法上の控除や特例を利用する ためには、正規の簿記に基づいた会計・決算処理を行わなければなりません。
また、税法上の収益事業を行わない場合であっても、例えば融資や助成を受ける場合には、「中小企業の会計 に関する指針」などを参考にきちんとした処理をする必要がありますのでご注意下さい。
会計処理で最も留意する点は、税法上の収益事業を行う場合には、NPOの本来業務から生じる事業会計と区分して経理しなければならない点です。つまり、会計帳簿等を分けるか、同一の帳簿上で勘定科目を区別して計上します。そうして、 決算や申告の段階で、事業の収支内訳を簡単に区別できる状態にしておきます。各事業に共通の経費が 生じた場合には、客観的な基準(作業時間や消費料、人件費、収益額など)によって配分しましょう。
県税の特例措置
NPOの本来事業のうち公益収入・寄付金収入などに対しては原則非課税ですが、収益事業による収入に対しては、法人税・法人事業税・法人住民税が課税されます。しかしながら、一定の要件を満たす場合には申請によって県税の課税減免の措置があります。
法人県民税の免除
税法上の収益事業を行っていない場合(期間の制限なし)、または収益事業を行っていて当該事業年度において単年度赤字の場合(設立から3年以内に限る)
法人市民税の免除
税法上の収益事業を行っていない場合(期間の制限なし)
不動産取得税
⇒無償または寄付金・補助金・会費(対価性のあるものを除く)によって本来事業に用いる不動産を取得した場合(設立から3年以内、平成16年4月1日以降に取得した不動産に限る)、不動産取得税が免除されます。
自動車取得税
⇒無償または寄付金・補助金・会費(対価性のあるものを除く)によって本来事業に用いる不動産を取得した場合(設立から3年以内、平成16年4月1日以降に取得した自動車に限る)、自動車取得税が免除されます。













