医療法人の種類
2007年4月1日に改正医療法が施行され、医療法人の分類は、先述の通り改正されました。社会医療法人については、要件を定めた医療計画の実施が2008年4月以降となるため、事実上それ以降に設立可能となります。
2.基金拠出型医療法人(持分のない医療法人社団)
今後設立する医療法人のほとんどが基金拠出型医療法人(持分のない医療法人社団)になります。「持分のない医療法人」というと難解ですので、こちらでは「基金拠出型医療法人」とします。
「持分」とは株式会社でいうところの株式に当りますが、従来の「持分」という制度は非営利性を追求するはずの医療法人においてはふさわしくないということから、現行医療法の基金拠出型医療法人にはそもそも「持分」という考え方がありません。
そこで、設立しようとする医師が「基金」を拠出して、設立総会の承認を経て法人となります。「基金」とは基金拠出型医療法人に拠出された金銭・財産であって、その医療法人が拠出者に対して返還義務を負うものです。基金制度を導入している理由は、剰余金の分配を目的としないという医療法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るためです。
3.財団医療法人
個人や法人が無償で寄付した財産に基づいて設立される医療法人を、財団医療法人といいます。財産提供者(寄付者)に対して持分を認めず、解散したときは理事会で残余財産の処分方法を決めます。
財団医療法人の設立には莫大な費用がかかることと、設立の際に出資した金銭が退社・解散時に戻ってこないなど、一般には選択されておりませんので本ホームページでは手続等の内容を省略いたします。
5.特定医療法人
特定医療法人とは、医療法に規定される法人区分の1つで、租税特別措置法に基づいて国税庁長官の承認を受けた医療法人です。既存医療法人の行っている事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献など公益の増進に著しく寄与し、かつ下記の規定を充たして運営していることなど下記のような要件を充たした既存医療法人だけがなることができます。
特定医療法人となった場合には、法人税において22%(通常は30%)の軽減税率が適用されますが、業務範囲は通常の医療法人と同様です。
- ・40床以上の病院又は15床以上の救急告示診療所
- ・社会保険診療に係る収入金額が全収入の80%超
- ・医療収入の金額は直接経費の1.5倍の範囲
- ・差額ベッド比率30%以下
- ・役員の同族割合が3分の1以下
- ・給与支給額は年間3,600万円以下
- ・残余財産の帰属は国等に帰属
- ・自費患者は社会保険診療と同一の基準により計算
6.社会医療法人
これまで県立・市立病院が中心になって公益性の高い医療を担ってきましたが、医師不足やコストパフォーマンスなどの点でこうした公立医療施設の基盤が揺らいでいるのが現状です。そのため、医療のあり方そのものを見直す必要があり、今後は地域医療の主役を担っている医療法人がこうした公益性の高い医療分野に進出することを認めようと改正医療法(2007年4月1日施行)で創設されたのが「社会医療法人」です。
社会医療法人については、要件を定めた医療計画の実施が2008年4月以降となるため、事実上それ以降に設立可能となります。
- ここでいう「公益性の高い医療」とは以下のようなものを指します。
- ・休日診療、夜間診療等の救急医療
- ・周産期医療を含む小児救急医療
- ・へき地医療・離島医療、災害医療
- ・感染症患者への医療、精神救急医療


