医療法人のメリット・デメリット
個人開業の病院・診療所(医科・歯科)が法人になると、税制面で大きなメリットが期待できます。
医療法人のメリット
- ・所得税の超過累進課税率【個人】⇒法人税【医療法人】
- ・法人会計の採用で、適正な財務・会計管理により、対外的信用が向上
- ・役員報酬、生命保険・損害保険など、損金にできる幅が広がる
- 法人と個人に収入が分散されるため、二重に控除を受けられる
- ・家族を役員にすることで、その職務に応じた役員報酬の支払いが可能
- ・役員の退職時に役員退職金を受け取ることが可能
- ・法人であることが要件とされている事業が可能
- ・社会保険診療報酬の源泉徴収がなくなる
- ・厚生年金・社会保険等への加入が可能
医療法人のデメリット
- ・都道府県知事への決算報告や役員の変更登記など行政手続が発生する
- ⇒当事務所および提携専門家がすべて代理いたします。
- ・付帯業務禁止規定によって、業務範囲が医療分野に制限される
- ・税法上、接待交際費の上限がある
- ・特別な理由がない限り、安易に解散することができない
医療法人の設立形態〜社団型と財団型〜
医療法人は、設立の方法によって社団または財団に分かれます。社団とは、人の集まりを基盤にしている法人をいいます。一方、財団とは、拠出された財産を運営するための法人をいいます。財団の設立には莫大な費用がかかることと、設立の際に出資した金銭が退社・解散時に戻ってこないなどの理由で県内では8法人と少数になっています。
社団と財団の相違点
| 社 団 | 財 団 | |
|---|---|---|
| 設立者 | 個人 | 個人または法人 |
| 財産の拠出方法 | 基金による | 寄付による |
| 執行機関 | 理事(理事会) | 理事(理事会) |
| 議決機関 | 社員総会 | 評議員会 |
| 監査機関(監事) | 社員総会で選任 | 評議員会または理事会で選任 |
| 解散時の残余財産の処分方法 | 国・自治体、その他医療機関等に譲渡 | 理事会で決定⇒知事の認可を受けて処分実行 |


