医療法人設立の流れ
医療法人を設立するためには、都道府県知事の認可が必要です。
医療法人法人認可の要件
1.理事および理事長
医療法人には、役員として、理事を3人以上を置かなければなりません(法人不可)。理事は通常、全社員または一部の社員が就任しますが、社員以外が就任することも可能です。
理事会において、理事のうち一人を理事長に決定し、理事長は医療法人を代表します。理事長は医師又は歯科医師でなければなりません。開設する病院の管理者(院長)は原則として理事にならなければならず、多くのケースでは管理者(院長)が理事長を務めます。
2.監事
医療法人には、役員として監事1人以上を置かなければなりません(法人不可)。監事は、理事又は職員(その医療法人が開設する病院・診療所・老人保健施設の管理者、その他の職員など)を兼ねることはできません。
3.運転資金
原則として、初年度の年間支出予算の2か月分に相当する額を準備する必要があります。資金は預貯金・現金、医業未収金など換金が容易なものである必要があり、設立後における金融機関からの借入金は運転資金として参入することはできません。


