医療法人とは

「医療法人」とは、医師・歯科医師が常時勤務する病院・診療所などの運営を会社形態で行う法人をいいます。

医療法人は、医療法により原則として営利活動を行うことができません。ヒトの生命・身体の安全に直接かかわるため、医療法人に営利活動を認めるのは適当ではないという考え方によります。

 

改正医療法が施行されました!

1.設立できる法人の種類がかわりました

2007年4月1日に改正医療法が施行され、新規に設立できる医療法人は下図ようになりました。今後は「基金拠出型医療法人(持分のない医療法人)」の設立が中心になります。(医療法人の種類について詳しくは次ページ

医療法改正後の法人分類

2.既に設立されている医療法人は存続できます(経過措置)

既存の医療法人の約98%を占める「持分のある医療法人」は今回の改正法施行により新たに設立することができなくなりました。「持分」(株式会社でいう株式)とは一般に、出資者が金銭を出資してその法人の利益から配当を受けることができる権利をいいます。

医療法によって医療法人おいて配当は認められないものの、退社時・解散時の際には法人が内部留保する金銭・財産について、出資した額(=持分)に応じた「割合」で金銭の支払いを受けることができる権利をいいます。医療法で非営利性をうたっていながら、結局のところ出資した割合に応じて利益を享受できることが今になって指摘され、「持分のある医療法人」はこのたびの改正で設立できなくなりました。

なお、既に設立されている持分のある医療法人はそのまま存続することができますが、これは当面の間の経過措置となっております。現状、存続が認められている「持分のある医療法人」においては退社・解散の際に、その方が出資した「割合」に応じて利益の分配を受けられますが、今後の医療法改正によっては、出資した「額」を限度としてのみ利益・財産の分配を受けられる「出資額限度医療法人」への移行が見込まれています。医療法人経営者の方は今後の法改正を注視してください。

 

新潟県内の医療法人

全国では全体の約3分の1の医院・診療所が法人化しております。新潟県の医療法人数(2006年3月末日現在)は以下のとおりです。

総 数 860
社 団 852
財 団

    ※社団と財団について詳しくは次ページでご紹介します。

また、1人または2人の医師によって設立された医療法人を「一人医師医療法人(社団)」といいますが、新潟県内の医療法人数に占める一人医師医療法人の割合はおよそ90%、770法人に上ります。なお、一人医師医療法人は医療法における正式名称ではなく、便宜的に指し示す通称ですが、法律上・実務上ともに設立・運営、権利・義務の面で通常の医療法人となんら変わりません。

【一人医師医療法人の内訳】

              医科・歯科の医療法人数

 

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