LLC(合同会社)の実際
なぜ「株式会社ではない選択肢」なのか?
株式会社が資本金1円以上で設立できるにもかかわらず、なぜLLCやLLPという会社形態が創設されたのでしょうか。
その理由は、バブル期前後までは企業の競争力の源泉が建物・設備などの物的資源におかれていましたが、今日では技術やノウハウ・創造性などといった「ヒトの個」という人的資源に重きが置かれるようになったからにほかなりません。
会社法が施行された2006年5月からの1年間で、LLCは5,000社に達しました。
LLC(合同会社)のメリット
1.設立費用が安い
株式会社を設立するには25万円が必要費用としてかかりますが、LLCは10万円で設立が可能です。
2.利益分配を自由に決定できる
株式会社では、個人がいくら業績を伸ばして成果を挙げても出資比率に応じた利益分配しかできません。LLC・LLPでは、出資比率にかかわらず技術・ノウハウの提供や労務への貢献度を勘案して利益分配を自由に決めることができます(全員の合意と、組合契約書への記載が必要)。多額の出資はできないが優れた能力で大きく貢献できる個人に報いることができます。
3.機関の設置が不要
新会社法が施行されて株式会社でも発起人1人・取締役1人での設立が可能になりました。しかしながら、株主が会社を所有して取締役(会)が経営を行うという「所有と経営の分離」には変わりありません。
少人数で会社の所有=経営を行い、それぞれの個性を重視しして変化する状況に応じたスピーディな意思決定を行うには、株主総会や取締役会などの非効率的な組織運営は必要ありません。
LLCでは出資者のことを「社員」といい、株式会社で言うところの株主と取締役を合わせたような存在です。原則として社員全員で業務執行を行うことになります。株主総会のような機関は必要ありません。
4.決算広告が不要
通常、株式会社では決算広告が法律で義務付けられています。LLCでは、法律で決算広告が義務付けられていないため、広告する必要はありません。ですが、正規の簿記に基づいて正確な決算書を作らなければならないのは株式会社と変わりません。会社の健全性をチェックし、融資申請を有利にするためにも正確な決算書を作成しましょう。
LLC(合同会社)のデメリット
1.知名度が低い
新会社法が施行されてまだ月日が浅いため、起業に関心がある方や取引がある方を除いて「合同会社(LLC)」という会社形態の知名度はいまひとつでしょう。
このことが、LLCで起業した方の業界でどのような評価を受けるかということがひとつのネックとなります。「株式会社」という名前を重視するような業界では株式会社のほうがよいかもしれませんし、合同会社・LLCという名称が問題とならないのであれば、LLCで起業してもさほど問題はないと考えられます。
なお、LLCの設立数は着々と増加しておりますが、LLCの知名度・評価は現在経営を行っている方やこれからLLCで起業しようとしているみなさんの努力次第で大きく変わってきます。新しい会社制度を利用し、ご自分の力で周りの評価を変えていくことも経営の醍醐味なのかもしれません。
2.経営の透明性で課題がある
メリット3で触れましたが、監査役の設置義務がないため、経営の透明性の点で課題があるとされます。
金融機関の見解としては、「法人格があるので株式会社と信用力の面で大差はないが、事業の将来性、経営者の資質に加えて会社の状態を客観的に示す決算書が重要視される」としています。すなわち、LLCが会社形態として評価されるためには、信用力のある決算書のみならず、経営者の倫理観と自己規律が必要といえます。
ですので、毎月の会計業務・決算業務、年次決算業務を外部に委託して性格・客観的な会計・決算を行うことも信頼を勝ち得る一要素となるのです。セントラル新潟は、お客様からのご依頼に応じて会計記帳・決算書の作成はもとより、法務コンプライアンス、許認可等の業務をお受けいたしますので、お気軽にご相談ください。
* セントラルの 株式会社設立パッケージ & LLC設立パッケージ *






