株式会社設立にあたり決定すべき事項
ここでは、株式会社を設立するにあたって決定すべき事項をご案内いたします。以下の事項は設立の際の定款認証・登記申請に必ず必要な事項となります。項目ごとに法律上の制限や細かな注意点がありますのでご確認ください。
1.商号 » 商号調査について
「商号」は会社の名称です。株式会社を設立する場合、商号の中に必ず「株式会社」という文字を用いなければなりません。「セントラル新潟 株式会社」あるいは「株式会社 セントラル新潟」などです。
2.目的 目的調査について
「目的」は、事業の内容をいいます。創業当初に行う事業以外にも、将来の事業展開で行う予定のものや行う可能性があるものなど、関連する業務を目的としておくとその事業を数年後に開始する際に定款・登記を変更する手間と費用を省くことができます。
なお、設立後の目的の変更には株主総会の決議が必要であり、株主が複数いる場合は「株主の招集通知→株主総会の開催→定款の変更決議→定款変更→目的変更登記」などと非常に手間がかかるほか、変更登記の申請に登録免許税として3万円かかります。
3.本店所在地
定款および登記申請書には、会社の所在地を記入します。先述の「目的」と同様、本店所在地の変更には株主総会の決議、法務局への変更の登記手続・費用が必要です。
4.資本金
資本金の額は1円以上であれば設立することができますが、実際に業務を行うにはある程度の資金が必要です。ちなみに資本金の額が大きいと、負債を抱えて倒産した場合に差し押さえる財産がたくさんあるということであり、債権者としては安心=信用が大きいということなのです。また業界での実績・評判を向上させ、正確な決算書を作成していくことも信用力アップには不可欠です。
ただし、信用力アップその他の目的で資本金の額を大きくするために一時的に大金を借りて資本金を増額し、会社の成立後すぐに返済するのは「見せ金」という犯罪行為ですから決してなさらないでください。
5.決算日・事業年度
会社は必ず毎年1回、期日を決めて会計を区切って税金の申告をしなければなりません。区切った1年間を事業年度といいます。当事務所も法人ですので事業年度があり、11月1日から10月末日がこれにあたります。事業年度の最後の日(10月31日)を決算日といいます。
事業年度は自由に決めてかまいませんが、決算日から2ヶ月間は税務申告で忙しくなるため、繁忙期を避けて比較的余裕のある時期に決算・税務申告を行うように事業年度を設定します。
また事業年度は1年を越えて定めることができません。逆に1年のうちに複数回定めてもかまいませんが、決算の回数だけ決算処理や政務申告の手間が増え、株主総会を開催しなければならないため、年1回とする企業がほとんどです。
6.取締役・代表取締役と取締役会
取締役はすべての会社に置かなければなりません。株式譲渡制限会社の場合、1人で足りますし2人以上置くことも可能です。発起人や株主以外から取締役を選ぶこともできますので、出資をしていない有能な人材を起用することもできます。ただし、法人は取締役になることはできません(出資することは可能)。
取締役が1人の場合は自動的に「代表取締役=会社の代表権を持つ取締役」となります。取締役が2名いる場合は2人とも代表取締役とすることもできますし、どちらか一方が代表取締役とすることもできます。
7.監査役
新会社法が施行さっるまえは監査役は必ず置かなければなりませんでしたが、現在では株式譲渡制限会社の場合は設置しなくてもかまいません。取締役が3名以上いて取締役会をおく会社は原則として監査役を1名以上おかなければなりません。
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