新会社法で、株式会社が変わりました!

  新会社法の株式会社設立

1.資本金1円から設立できます

2006年5月の新会社法施行により、資本金1円以上で設立することができるようになりました。以前は最低でも1,000万円(有限会社は300万円)という資本金の要件がありましたが、これが撤廃されて起業しやすくなりました。

ただし、実際に業務を行うにはある程度の資金が必要となりますし、対外的な信用の面でも会社の事業内容に見合ったある程度の額をご用意いただいたほうがよろしいでしょう。

2.取締役1人で設立できます

取締役1人で株式会社を設立することができるようになりました。取締役1人というシンプルな会社の経営形態で設立できる会社を「(株式)譲渡制限会社」といいます。

一般に株式は市場を通じて自由に売買することができますが、譲渡制限会社の場合、株式を売買するにはその会社の取締役(会)や株主総会の承認が必要で、自由に売買することができません。

もっとも、中小企業で株式を自由に売買する必要性はあまりないのが実情ですので、譲渡制限をつけるかわりに機関設計を自由にさせてあげましょうというのが、現行法の趣旨です。

株式譲渡制限会社では、従来のように親類・知人に頼んで取締役・監査役になってもらう必要もありませんし、会社が意図していない人物による株式の保有や買収を防ぐこともできます。

3.役員の任期が延ばせます

これまで取締役の任期は2年が上限とされ、中小起業では役員の変更がないのに2年ごとに議事録を作成して役員の再任・変更登記をしなければならず手間とコストがかかっていました。新会社法では、譲渡制限会社の役員の任期は最大で10年まで延ばすことができるようになりました。これにより経営の手間とコストが削減できます。

 

コンサルティング設立の重要性

このように新会社法の施行により、会社形態を自由に決定することができるようになり、さらには消費者・取引先への情報公開とコンプライアンス(法令順守)が重視され、帳簿・決算書類の重要性が増している現況では、綿密なコンサルティングによる設立・経営を重視しなければなりません。「自由になったから一番簡易な機関設計にする」あるいは「安いから頼む」では、設立後の経営に思わぬ障害が出てくることも十分あるのです。

私たちセントラル新潟は、お客様との対面コミュニケーションを通じて、営業を行う業界、経営方針・事業計画などを元にお客さまごとにオリジナルの会社形態をご提案し、ひとつのチームとして一緒に会社を設立したいと考えております。せっかく設立をお手伝いできるのであれば長く経営を続けて成長していただきたい、法人同士の末永いお付き合いをしたい、それが私たちセントラル新潟のサポート方針です。

 

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