中間法人とは? 〜 非公益・非営利の団体
中間法人とは、公益を目的とせず、さらに営利をも目的としない団体を言います。非公益・非営利の団体は以前は法人格を取得することができませんでしたが、2002年からそのような団体にも法人格の取得が認められるようになりました。
どのような団体が中間法人に該当するかというと、小中高校あるいは大学の同窓会、各種親睦団体・同好会などが一例です。
中間法人として法人格を取得することができる団体は、「社員(法人の構成員)に共通する利益を図ることを目的とし、かつ剰余金を社員に分配することを目的としない社団」と定められています。すなわち、法人の構成員の利益を図ることを目的としつつも、そこで集めた、あるいは得られた金銭その他の利益を法人の構成員に分配することは認められません。
中間法人の組織・運営
中間法人には有限責任中間法人と無限責任中間法人の2種類があります。主な違いは以下のとおりです。
| 有限責任中間法人 | 無限責任中間法人 | |
|---|---|---|
| 業務執行・運営主体 | 社員総会・理事・監事 | 社員 |
| 社員の責任 | 責任を負わない | 債権者に対して連帯責任 |
| 社員の人数 | 2人以上 | 2人以上 |
| 法人社員 | ○ | × |
| 議決権 | 1社員1議決権(変更可) | ― |
| 新社員の入社 | 定款変更手続き不要 | 定款変更手続き必要 |
| 基金の有無 | ○ | × |
| 法人税 | 普通法人税(全収益が対象) | 普通法人税(全収益が対象) |
有限責任中間法人の基金制度
有限責任中間法人において社員は法人の債務について責任を負わないため、債権者保護の観点から成立時に基金の総額が300万円以上でなければなりません。「基金」とは、有限責任中間法人に拠出された金銭その他の財産であって、法人が拠出者に対して合意で定めるところによる返還義務を負うものをいいます。
基金書拠出者についてですが、社員が拠出する必要はありません。拠出者の人数に制限はなく、1人でもかまいません。また、定款で定めることにより、社員となることができる者の資格を基金の拠出者に限ることもできます。
有限責任中間法人の設立手順

