会社法施行で有限会社はどうなる?
2006年5月に有限会社法が廃止、会社法が施行され、これまでの有限会社は法律上は「特例有限会社」として有限会社の名前を名乗りつつも、一部を除いて株式会社と同等の扱いを受けるようになりました。
有限会社は、何らの手続きを経ることなく当面の間は「特例有限会社」として存続することもできますし、法定手続きを経て増資することなく株式会社化することもできます。
有限会社のまま存続するメリット
そもそも、有限会社には株式会社にはない制度上のメリットがあります。決算広告の義務がなく、また取締役の任期がないことなどがそれです。これらは有限会社に適用される条項なので、当然のことながら株式会社化すると、決算広告の義務が生じますし、取締役の任期は原則2年となります。
それでは、有限会社のまま存続したほうが得なのでしょうか? 有限会社を株式会社化するメリットは何でしょう?
新しい会社法はここが変わった!
みなさんが起業した際には、株式会社を設立するには1,000万円という資本金要件、3人以上の取締役、1人以上の監査役などの要件があったために株式会社ではなく有限会社を選択した方も多いでしょう。現行の会社法では、以下のような改正が行われました。
株式譲渡制限会社では取締役の任期は最長10年まで伸長可能ですし、10年ごとの登記も登記費用はわずか1万円です。これらを考えても、多少なりとも利益が出ている会社であれば問題はないでしょう。
会社をステップアップさせるチャンス
また、株式会社において資本金1円からの設立が可能で監査役も不要となったため、「株式会社」というだけでは今後は信用性が量れなくなります。すなわち、有限会社であれ株式会社であれ、きちんとした決算書を作り、株主や関係取引先に公開し、自ら積極的に信用を勝ち得ていく必要があります。
先述しましたが、特例有限会社は期限が定められていない当面の制度であって、近い将来は株式会社がスタンダードになります。組織的経営または多方面から出資を募ることにより会社をさらに大きくしたい場合、時代にそぐわない定款を見直して会社を元気にしたい場合、株式会社という名称にこだわりたい場合などは株式会社化をお考えください。
当事務所ではお客様の経営状況や業種、経営方針などをもとに株式会社化のご相談を承っているほか、会計・決算書の作成や融資申請のご相談もお受けしております。
株式会社化の手順
有限会社は「定款の変更⇒有限会社の解散&株式会社の設立登記」を経て株式会社に移行することができます。株式会社の設立について詳しくはこちらをご覧ください。
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