会社の種類 〜 株式会社・LLC・LLP 〜

2006年5月の会社法施行(旧商法 ⇒ 新会社法)により、主な会社・組織の種類は以下のようになりました。現行の法律では新たにに有限会社を設立することができなくなる一方で、柔軟な機関設計・利益配分が可能な合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)が新設されました。

有限責任事業組合(LLP)は民法の特別法による組合であるため、新会社法の施行とは無関係で会社組織と同列で扱うことはできませんが、事業を行う組織体という意味合いで取り上げています。

〜2006年4月   2006年5月〜
株式会社 株式会社
有限会社 廃止(株式会社に一本化)
合同・合名会社 合同・合名会社
新設 合同会社(LLC)
新設 有限責任事業組合(LLP)

 

株式会社

株式会社は、「発起人」という出資者(≒株主)が出資をして、株主総会で取締役・代表取締役等を定めることによって設立される会社です。法律改正により、取締役1人(改正前は3人以上+監査役)、資本金1円以上(改正前は1000万円以上)で設立することができるようになりました。

  株式会社設立トータルパック

有限会社の新規設立はできなくなった一方で、有限会社並みのスリムな組織で株式会社設立が可能となりました。起業のハードルを下げることでアイディア・能力や意欲のある起業志望者が会社を起こしやすくなり、それによって経済を活性化させていこうという狙いがあります。

 

LLC(合同会社)

LLC(= Limited Liability Company)は和訳すると「有限・責任・会社」、すなわち出資者が出資価額の範囲内で債務を弁済する責任を負う会社形態です。

有限会社が廃止された現在では、株式会社を選択しない会社法人設立であれば、自ずとLLC設立ということになるでしょう。出資者が無限責任を負う合資会社・合名会社を設立する意味合いはほとんどありません。

LLCは「出資者=社員全員が有限責任」という会社であり、株式会社と異なり、取締役・監査役が不要であるほか、利益分配や業務執行権限の分配を定款で自由に決めることができるで、株式会社同様に「出資のみの参加」、「法人の出資」も可能です。小規模でもまずは会社を作りたいという方におすすめです。

 

LLP(有限責任事業組合)

LLPは和訳すると「有限・責任・組合 = Limited Liability Partnership」となります。Partnershipという名称のとおり、「会社」ではなく「組合」であり、法律上の法人格はありません。

LLPは、LLC同様に利益分配や業務執行権限の分配を「契約」によって自由に決めることができます(LLCの場合は定款で定めます)が、主に以下の点でLLCとは異なります。

合同会社(LLC) 有限責任事業組合(LLP)
法人格 あり(法人) なし(法人ではなく組合)
課税方式 法人税 構成員課税(パススルー課税)
事業の期限 なし あり(事業の期限を定める必要がある)

一例を挙げると、合弁事業を立ち上げるほど大規模ではないが、業務提携契約以上の意義を求める共同事業において組織間の制約の緩い事業展開を行う際に、あるいは経営コンサルタントなどの専門職、CG・ウェブクリエーター・ソフト開発などに利用できます。

 

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1.会社設立の基礎知識

株式会社とLLC・LLP

3つの形態を徹底比較

個人事業の法人化

有限会社⇒株式会社

2. 株式会社の設立

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3. LLCの設立

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4. LLPの設立

LLPのメリット

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